1.はじめに
新しい会社法では、有限会社制度を廃止し、発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社(いわゆる「株式譲渡制限会社」ないし「非公開会社」)に関する法制を大幅に改正しました。
有限会社制度の廃止に関しては、現行の有限会社制度につき、有限会社法を廃止し、今後設立する会社に関しては、有限会社制度の適用を認めません。この点、会社法成立に際して、参議院附帯決議では、「有限会社制度が廃止されることに伴い、既存の有限会社が新しい株式会社や新たに創設される合同会社等に移行するに当たり、不利益を被らないよう配慮し、必要に応じ適切な措置を講ずること」としています。
新会社法が中小企業に影響を及ぼす部分は、多岐にわたります。特に現在の有限会社にとっては、株式会社に移行すべきか、現行制度のまま存続すべきか、そのメリットとデメリットは、さらに移行する場合の法的手続きは‥…といった点に、不安と疑問があるようです。
そこで、本稿では、「有限会社のための新会社法対策」という論点にしぼって解説したいと思います。
2.特例有限会社の取扱い
今回の新会社法の施行により、現在の有限会社は、いったいどうなるのでしょうか。
既存の有限会社については、経過措置が設けられており、新法施行後も、従前の規律を維持することができます。
現行の有限会社は、当然に特例有限会社に移行し、そのための特別の定款変更や登記などの手続をする必要はありません。これを「特例有限会社」といいます。
こうして、既存の有限会社も、新法の規定による株式会社として存続しますが、その商号中には「有限会社」という文字を使用しなければなりません。
要するに、商号上は「特例有限会社」ではなく、今までどおり「有限会社」を名乗ればよいのです。
したがって、従来使ってきた看板、名刺、社用封筒などを、改めて作りなおす必要もありません。
新会社法において、株式会社には一律に決算公告の義務が課されることになりますが、特例有限会社の場合には決算公告義務がありません。さらに、取締役や監査役の任期を定める必要もないのです。
その他、持分譲渡、社員総会の特別決議、監査役の職務権限など、有限会社法の規定の適用を実質的に維持するための諸規定が経過措置に置かれますから、特例有限会社の途を選択すれば、実質的には従来どおりの会社経営を行えばよいということになります。
3.取締役の任期について
現在、株式会社の取締役の任期は原則2年以内ですが、有限会社の場合には、取締役の任期に法定の制限がありません。この点、新会社法でも、株式会社の取締役の任期が2年以内という点では、大きな変更はありません。
しかし、譲渡制限株式のみを発行する非公開会社にあっては、取締役の任期を定款で、最長10年まで伸長することができるようになりました。
中小規模の同族経営的な会社の場合、取締役に最長10年という長期間の任期を定款で定めることは、会社経営に携わる関係者問で、一種の不戦条約ないし平和条約を蹄結したような意味あいがあるでしょう。
なぜなら、取締役を解任した場合、その解任に正当な理由が認められなければ、解任された者は損害賠償を請求できます。このため、関係者としても、当該取締役の任期中には、解任請求等の争いを避けようとするからです。
確かに有限会社では、取締役の任期に制限がなく、定款に任期を定めなければ、(辞任・解任・欠格事由の発生等がない限り)取締役としての任期が続くため、従前の経営者が取締役の地位に居座りつづけることも可能でした。しかし、この場合には、正当事由なく解任された場合であっても、損害賠償の請求が認められませんから、必ずしも取締役の地位が安泰であるということでもありません。
このような現行の有限会社との比較からすれば、従前の有限会社の淑締役に、10年以内の任期を定めることも、関係者問の不戦条約として機能するものと考えられます。加えて、任期の伸長により、変更登記にかかる費用を削減できるなどのメリットもあるでしょう。
4.決算公告の義務について
決算公告については、株式会社と有限会社をひとつの会社類型として規律することから、すべての株式会社に決算公告が義務づけられます。したがって、有限会社が株式会社へ移行した場合にも、貸借対照表またはその要旨を公告しなければなりません。
公告の方法には、1.官報への掲載、2.日刊新聞紙への掲載、3.電子広告があります。
いずれの方法で公告するかは、定款で定めこととなります。 仮に3の電子広告を選択した場合には、たとえば、自社のウェブサイト(ホームページ)にて決算公告を行えばよいのです。ただし、電子公告による開示を行う場合には、貸借対照表の要旨では足りず、貸借対照表そのものを開示する必要があるので注意しましょう。
なお、公告の義務を怠ったときには、100万円以下の過料に処せられる場合があります。
5.株式会社へ移行手続
特例有限会社は、その定款を変更し、商号中に「株式会社」という文字を用いることにより、新法における株式会社になることも認められています。定款変更のためには、株主総会の特別決議が必要ですが、その決議は、総株主の半数以上であって、その議決権の4分の3以上の多数によることとなります。
その後、本店所在地においては二週間以内に、支店所在地においては三週間以内に、特例有限会社の解散と株式会社の設立を登記しなければなりません。
ところで、新しい会社法の下では、株式会社の機関設計について、相当に自由な選択をすることができるようになります。
そして、中小企業では、株主総会と1人取締役というもっともシンプルな機関構成を採用することも可能です。取締役を3人以上選任して、取締役会を置く必要はありませんし、監査役も設置が義務づけられていません。
要するに、株式会社に移行したとしても、いままでの有限会社と同様の機関構成で構わないのです。もちろん、一人取締役で構成するか、あるいは取締役会を設置するかなど、どのような機関設計をすべきかについては、各社の事情に応じてよく吟味・検討する必要があるでしょう。
6.選択のポイント
このように、現行の有限会社においては、特例有限会社として現状を維持するか、あるいは株式会社へ移行するかを選択する必要があります。実務的には、
1-取締役の任期を定めるかどうか、2-決算公告の義務づけをどう考えるか、というこ点が、その選択の重要な判断要素となるでしょう。
また、株式会社への移行を選択する場合には、新しい会社法で認められる、多くの機関構成のどれを採るのかを慎重に吟味しなければなりません。この点、多くの有限会社は、取締役1人以上を置き、取締役会や監査役は設置しない、もっともシンプルな機関設計の株式会社を選択することになるものと思われます。
参考文献:菅原著『新しい会社法の知識』
(商事法務)、『実務新会社法入門』
(民事法研究会)
■『法人かわごえ』No.163 平成18年1月20日より引用
